そもそもドローンとは?今さら聞けない基礎知識をわかりやすく解説!

公開日:2022/09/15   最終更新日:2022/09/13

最近では動画投稿が活発となっており、ドローンで撮影した映像を投稿する人も増えてきました。しかし、「ドローン」という名前に聞き覚えがあっても、その定義やほかの機器と異なる点などを詳しくは知らない・説明できない人も多いのではないでしょうか?そこで、この記事では今さら聞けないドローンの基礎知識をわかりやすく解説します。

そもそもドローンとは

ドローンの正式名称は「無人航空機(unmanned aerial vehicle)」です。遠隔操作または自動制御によって無人で飛行します。そのため、人が搭乗する飛行機やヘリコプターは有人機となり、ドローンにはなりません。

航空法では、ドローンを次のように定義しています。『「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造状人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。』

また、この定義には当てはまらないもので「ドローン」と呼ばれるものもあります。例えば200g未満のドローンや水中を移動する「水中ドローン」です。これらは航空法で定義されているドローンとは異なりますが、遠隔操作などで無人で飛行・移動ができるため「ドローン」と呼ばれることが多くあります。なお、航空法が適用されるのは200g以上のドローンです。

ドローンとラジコンは何が違う?

ラジコンヘリもドローンと同じように遠隔操作によって飛行させる機体です。では、ドローンとは何が違うのでしょうか?

実は、「ラジコン」とは商標登録されている名称です。商標登録とは商品やサービスの名前やロゴを特許庁に登録することです。そのため、商標権を持っていない人は同一・類似する名前やロゴを使用することはできます。つまり、ラジコンとは商標登録された商品の名前のことです。

また、ラジコンはすべて手動で制御しなければいけませんが、ドローンはGPS・電子コンパス・加速度センサーなどによる自律飛行ができます。

ドローンの利用目的

ドローンは元々米国軍に導入された無人標的機の呼び名でした。英国軍に導入されていた無人標的機「女王蜂(Queen Bee)」を真似て作ったことから、オス蜂を意味する「drone」と呼ばれていたようです。

そのため、ドローンの元々の利用目的は軍事用であり、一般人が使うために開発されたものではありませんでした。

一般人の利用目的

一般人がドローンを利用する目的は「ホビー用」「産業用」「レース用」の主に3つです。ホビー用は趣味で楽しむためのドローンで、カメラを搭載した機種で空撮を行うこともあります。カメラの搭載の有無や品質によって値段は前後しますが、初心者でも始められるよう安価な機体もあります。

産業用ドローンは農薬散布やインフラ点検、写真計測量などで利用されており、屋根や外壁の点検で用いられることもあるようです。あらゆる業界で活用できるのではないかと期待が高まっており、配達や救助活動などができるドローンの開発も進んでいます。

レース用のドローンは、操作テクニックと速度を競うドローンレース用のドローンです。レース用のドローンもありますが、レーサーが自作することも多いようです。

現時点ではドローンは誰でも飛ばせる

ドローンの操作には免許や資格は必要ありません。現時点での法律で免許・資格の取得が義務付けられていないため、だれでもドローンを飛ばせます。初心者を対象にしたドローンスクールもあるため、気になる方はお近くの教室を調べるとよいでしょう。

また、ドローンには民間団体による認定資格があります。資格を取得すれば一定以上の知識と操縦技術を持っていることが証明されるため、プロとして活躍するのであればぜひ取得しておきたい資格です。

ドローンを飛ばす際は規制が多い

現時点で航空法が適用されるのは200g以上のドローンです。しかし、ドローンの軽量化が進んでいるため、近い将来「100g以上」に改正されることも考えられるでしょう。

また、ドローンを飛行する際は航空法以外の規制にも気をつけなければいけません。もし規制を無視してドローンを飛行させれば、トラブルが発生したり何らかのペナルティが課せられたりする可能性があります。

特定区域での飛行の制限など

200g以上のドローンは特定区域での飛行が制限されたり、特定の飛行方法をするには国土交通大臣の承認が必要になったりします。ただし、200g以下であっても「緊急用務空域の原則飛行禁止」というものもあるため十分に注意しましょう。

重要施設の周辺地域では飛行禁止

「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」では、国会議事堂・内閣総理大臣官邸・その他の国の重要な施設等・外国公館等・防衛関係施設・空港と原子力事業所の周辺地域の上空におけるドローンの飛行が禁止されています。

これらの重要な施設を危険から守るほか、良好な国際関係を保つために必要なことです。このほかにも皇居や最高裁判所の庁舎などが該当します。

重要文化財周辺で飛行が禁止されていることもある

建造物や美術工芸品・歴史資料などの重要な文化財の周辺では、ドローンの飛行が禁止されていることがあります。もしも、ドローンの飛行が原因で重要文化財に損害を加えてしまうと文化財保護法違反となり、5年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金となります。

特定の周波数帯を使用するドローンは総務大臣の免許や登録が必要

電波法により、特定の周波数帯を使用するドローンで「技適マーク」や「微弱無線適合マーク(ELPマーク)」の表示がないドローンは、総務大臣の免許や登録が必要です。

画像伝送用・データ送電用で無人移動体画像伝送システムを搭載しているドローンであれば、第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要になります。気になる方は、総務省の電波利用ホームページをご覧ください。

まとめ

ドローンの基礎知識をわかりやすく解説しました。ドローンは航空法によって定義されているものの、無人で空中や水中を飛行でできる機体を一般的にはドローンと呼ぶようです。

現時点では飛行の際に免許も資格も不要で、ドローンは誰にでも飛ばせます。しかし、規制があることに注意して飛行しましょう。自治体の条例等の条例もあるため、飛行させたい地域ではどこまで飛行が制限されているか確認したうえで操縦してください。

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